着手金
交渉から調停まで 33万円
追加着手金
(1)審判移行時 16万5000円
(2)訴訟移行時 16万5000円
固定報酬金及び成功報酬金
33万円+経済的利益(※)の11%
(※)経済的利益
◆ 慰謝料、解決金等
請求するもの:獲得した金額 / 請求されるもの:減額した金額
減額の基準となる額は原則として相手方からの請求額としますが、実現可能性の低い請求は計算の基準とする金額を協議にて定めます。
◆ 養育費
請求する側:事件終了後3年以内に支払われる金額を対象とします。
請求される側:相手方が主張した最も高額の養育費を基準とし、2年分の総額を経済的利益とします。
◆ 婚姻費用
獲得した金額または減額した金額の全額を算入します。
◆ 財産分与
最終的に確保することができた金額を経済的利益とし以下の基準によります。
・現金、預貯金:当該価格
・上場株式、仮想通貨等:売却して財産分与を行う場合には売却価格、保有を継続する場合には財産分与基準時の終値
・非上場株式:当事者間の協議で定められた価格、取得の対価として支払う価格
・不動産:時価または財産分与の際に基準とされた金額
・保険の解約返戻金:財産分与基準時の返戻金額
・自動車等その他財産:財産分与基準時の時価
但し、住宅ローン等の債務を負担する場合には財産分与基準時の残ローン額を控除しますが、債務の負担を免れた場合にはその金額も経済的利益に含みます。
日当
裁判における手続が5回を超えたとき
6回目以降1回あたり3万3000円(税込)
相手方との協議、調査官調査への立ち合い等、調停期日以外の出頭については別途お見積りとなります。
実費/交通費
1 実費
実費請求規程に従い原則として事件終了時に請求をさせていただきますが、累積が10万円を超える場合は途中精算をすることがございます。
但し、裁判移行時に裁判所に納める所定の費用(収入印紙代・予納郵券代)は、追加着手金と併せてお預かりし、事件終了後に精算させていただきます。
【 実費請求規程 https://todasogo.jp/kitei/jippi.pdf 】
2 交通費
広島家庭裁判所本庁以外の裁判所への出頭の必要が生じた場合は交通費を頂戴いたします。